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自動車賃貸借契約書

自動車賃貸借契約書のテキスト

       自動車賃貸借契約書

 貸主○○○(以下、「甲」という。)と借主○○○(以下、「乙」という。)とは、甲が所有する後記自動車の表示記載の自動車(以下、「本件自動車」という。)について、次のとおり賃貸借契約を締結します。

(賃貸借契約の成立)
第1条 甲は、自己の所有する本件自動車を、以下の約定により乙に貸し渡し、乙はこれを借り受けます。
(使用目的)
第2条 乙は、甲に対して、本件自動車を○○○○を目的としてのみ使用することを約します。
(契約期間)
第3条 本件賃貸借契約の契約期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの1年間とします。
(賃 料)
第4条 乙は、甲に対して、月額金○○万円(消費税込)の賃料を支払うものとし、毎月末日限り翌月分の賃料を甲の指定する銀行口座に振込送金する方法により支払います。
(保証金)
第5条 乙は、甲に対して、本契約に基づく乙の甲に対する債務を担保するため、保証金として金○○万円を本契約の成立と同時に預託し、甲はこれを受領しました。
2 甲は、乙に対して、この保証金を契約終了時に返還することを約します。ただし、保証金は無利息とし、また、甲は、本契約に基づく乙の甲に対する未払債務額を保証金から差し引いて返還することができます。
3 乙は、本契約期間中、保証金返還請求権と本契約に基づく乙の甲に対する債務との相殺を主張することはできません。
(事故の場合)
第6条 乙は、本件自動車の運行に際して交通事故により第三者に損害を与えた場合には、その紛争の解決に要する一切の費用を負担するものとします。甲が、事故により損害を被った第三者に対していったん支払いをした場合でも、乙は事後的にその甲の支払金額を甲に支払わなければなりません。
(善管注意義務)
第7条 乙は、本件自動車を使用するに当たり法令を遵守するのはもちろんのこと、本件自動車の価値を減少させたり甲に損害を被らせることのないよう、善良なる管理者の注意義務を負うものとします。
(報告義務)
第8条 乙は、本件自動車を使用するに当たり、本件自動車の価値を減少させたり甲に損害が及ぶ可能性のある事由が発生した場合には、直ちに甲に報告しなければならないものとします。
(費用負担)
第9条 本件自動車についての自動車税及び自動車検査登録に要する費用は甲の負担とします。
2 本件自動車についての自賠責保険・任意保険の費用は甲の負担とします。
3 本件自動車についての日常の整備・運行に必要な費用は乙の負担とします。
(禁止事項)
第10条 乙は、甲による事前の承諾なくして、本件自動車に、本件自動車を毀損せずに貸与時の原状に復することが不可能となる改変を加えてはなりません。
2 乙は、甲による事前の承諾なくして、本件自動車についての賃借権を譲渡し、又は、本件自動車を第三者に転貸してはなりません。
(契約の解除・損害賠償請求)
第11条 甲は、乙が本契約に違反した場合には、催告することなくして直ちに本契約を解除することができ、また、乙の債務不履行により甲が損害を被ったときは乙に対して損害賠償を請求することができます。
(反社会的勢力の排除)
第12条 甲及び乙は、自己又は自己の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを相互に確約します。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の役員、代理人若しくは媒介をする者が反社会的勢力あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、催告することなくして直ちに本契約を解除することができ、また、かかる違反により損害を被ったときは相手方に対して損害賠償を請求することができます。
3 前項に基づき本契約が解除された場合には、解除された者は、当該解除により生じたいかなる損害賠償も請求しないものとします。
(原状回復返還義務)
第13条 本契約終了の場合には、乙は、甲に対して、本件自動車を原状に復して直ちに返還しなければなりません。
(損害賠償額の予定)
第14条 甲と乙とは、本件契約期間中に、乙の責めに帰すべき事由により本件自動車が滅失するなどして乙が甲に本件自動車を返還することが不可能となった場合、乙は甲に対して損害賠償金として金○○○万円を支払うことを合意します。
2 甲と乙とは、本件契約終了後、乙が甲に対する本件自動車の返還を遅滞した場合には、乙は甲に対して損害賠償金として1日当たり金○○○○円を支払うことを合意します。
(協議条項)
第15条 本契約書に定めのない事項については、甲・乙は、互いに信義を重んじ誠意をもって協議し、定めるものとします。

 甲・乙は、本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、各1通を保有する。
  平成○○年○○月○○日
甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○

乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 B
    代表取締役  ○○ ○○
(自動車の表示)
登録番号      ○○○○○○○○
種  別      ○○
車  名      ○○○○
型  式      ○○○○
車台番号      ○○-○○○○○○
原動機の形式    ○○
使用の本拠の位置  ○○市○○町○番○号
所有者の氏名    ○○○○

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